インターネットによる契約に関する特約

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。

用語 定義
契約情報画面 契約情報提示・入力画面をいいます。

第2条(この特約の適用条件)

この特約は、通信販売に関する特約第3条(保険契約の申込み)(1)②による保険契約の申込みであり、かつ、当会社のウェブサイトへのインターネットを経由した通信手段である場合で、この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。

第3条(保険契約の引受の可否およびその手続)

  • (1)当会社は、前条に定める通信手段により所要事項の送信を受けた場合は、情報処理機器上で保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては、契約情報画面を表示するものとします。
  • (2)(1)の表示に基づき、所定の期間内に契約情報画面の条件で保険契約の申込みを受けた当会社は、保険契約の成立の表示を行い、これをもって保険契約の成立とします。この場合には、保険契約申込書への記入および署名または記名・押印ならびにその提出は不要とします。
  • (3)(1)および(2)の規定を適用する場合は、当会社は、通信販売に関する特約第3条(保険契約の申込み)(3)の規定を適用しません。
  • (4)(2)に定める所定の期間内に保険契約の申込みがない場合は、この保険契約は成立しないものとします。

第4条(通信販売特約の読み替え)

当会社は、この特約により、通信販売に関する特約の適用においては、同特約第4条(保険料の払込方法)および同特約第5条(保険料不払による保険契約の解除)中の「通知書」とあるのは「契約情報画面」と読み替えるものとします。

第5条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款および他の特約の適用においては、「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「契約情報画面の入力事項」と、「保険契約申込書に記載」とあるのは「契約情報画面に入力」と読み替えるものとします。

※1「医師にかかった」とは
医師、歯科医師の別、また入院・通院・往診の別にかかわらず、「診察」「検査」「治療」「投薬」のいずれかを受けたことをいいます。なお、「診察」「検査」には、経過観察のための診察・検査を含みます。

ガン診断保険金支払特約

第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が日本国内において、ガンの診断確定を受けた場合は、この特約および普通保険約款に従いガン診断保険金を支払います。

第2条(この特約の保険期間と支払責任の関係)

(1)当会社は、被保険者がこの特約の保険期間中に次条(1)に定める保険金の支払事由に該当した場合に限り、ガン診断保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この特約の保険期間の開始日前、または支払責任開始日(注)前に被保険者がガンの診断確定を受けていた場合は、当会社は、ガン診断保険金を支払いません。

(注)この特約の保険期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

第3条(ガン診断保険金の支払)

  • (1)当会社は、被保険者がガンの診断確定を受けた場合、ガン診断保険金を被保険者に支払います。
  • (2)(1)のガン診断保険金の支払額は、保険証券記載のガン診断保険金額の全額とします。
  • (3)(1)の規定にかかわらず、被保険者がガン診断保険金の支払われることとなった最終のガンの診断確定を受けた日からその日を含めて3年以内に(1)に規定するガン診断保険金の支払事由に該当した場合には、当会社は、ガン診断保険金を支払いません。

第4条(普通保険約款等の読み替え)

この特約については、普通保険約款およびこれに付帯された特約を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)(1)、第4条(ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合)(1)、第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)(1)および第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)(1)」とあるのは「ガン診断保険金支払特約第3条(ガン診断保険金の支払)(1)」
  2. 普通保険約款第38条(保険契約の更新)(3)、(4)、(6)、および(8)の規定中「更新後の保険契約の保険料」、「更新後の保険契約の第1回保険料」「第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)、第4条(ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合)、第5条(ガン入院保険金の支払に関する補則)、第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)、第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)、第8条(ガン外来保険金の支払に関する補則)、第12条(保険期間と支払責任の関係)、第18条(告知義務)および第21条(ガンの診断確定による無効)」、「普通保険約款」とあるのは、それぞれ「更新後のガン診断保険金支払特約が付帯された保険契約の保険料」、「更新後のガン診断保険金支払特約が付帯された保険契約の第1回保険料」、「ガン診断保険金支払特約第2条(この特約の保険期間と支払責任の関係)および第3条(ガン診断保険金の支払)」、「ガン診断保険金支払特約」
  3. 保険契約継承特約第5条(保険契約を継承する場合の特則)②の規定中「および第21条(ガンの診断確定による無効)」とあるのは、「第21条(ガンの診断確定による無効)およびガン診断保険金支払特約第3条(ガン診断保険金の支払)」
  4. 保険契約継承特約第5条(保険契約を継承する場合の特則)の末尾に、「④ 継承後契約のガン診断保険金額は、被継承契約のそれと同額とします。」を追加

第5条(準用規定)

この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

「完治」「治療中」「経過観察中」とは?

例

旧書体の漢字が含まれる場合、この画面からではご登録いただけないことがあります。
旧書体の漢字は新書体に変更してご登録いただきますようお願い申し上げます。

例

旧書体の漢字が含まれる場合、この画面からではご登録いただけないことがあります。
旧書体の漢字は新書体に変更してご登録いただきますようお願い申し上げます。

旧書体の漢字が含まれる場合、この画面からではご登録いただけないことがあります。
旧書体の漢字は新書体に変更してご登録いただきますようお願い申し上げます。

旧書体漢字の変更例

保険料クレジットカード払特約

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
会員規約等 クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。
クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。
保険料 保険契約締結後に払い込む追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。

第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)

当会社は、この特約に従い、保険契約者がクレジットカードを使用して、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。

第3条(保険料の払込み)

(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社に対して、払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
  1. 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
  2. 会員規約等に定める手続が行われない場合

第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込み後の取扱い)

(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にこの保険契約の保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合は、当会社は、その払い込んだ保険料相当額については、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第5条(保険料の返還の特則)

この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。

第6条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。

現在の状態(その他)の記入例

検査結果の記入例

ヘモグロビン数値○○、赤血球数値○○と共に基準値で異常なし。病名を告げられることもなかった。食事指導のみで、治療や経過観察の必要もないとのこと。

告知3の質問内容

過去5年以内に、下記表内のいずれかの病気・症状(疑いを含みます。)で、医師にかかったこと(※1)がありますか?

循環器系 消化器系 泌尿器系 婦人科系
  • 貧血
  • 食道静脈瘤
  • 胃静脈瘤
  • 逆流性食道炎
  • 胃炎
  • 胃酸欠乏症
  • 胃潰瘍
  • 十二指腸潰瘍
  • 腸炎
  • 潰瘍性大腸炎
  • クローン病
  • 肝炎
    (肝炎ウイルス感染を含む)
  • 肝硬変
  • 肝機能障害
  • すい炎
  • 腎炎
  • ネフローゼ
  • 腎不全
  • 前立腺炎
  • 前立腺肥大
  • 膀胱炎
  • 乳腺炎
  • 乳腺症
  • 乳腺のう胞
  • 乳腺線維腺腫
  • 卵巣のう腫
  • 卵巣のう胞
  • 子宮筋腫
  • 子宮腺筋症
  • 子宮内膜症
  • 子宮円錐切除術
  • 異形成
  • 異型上皮
  • 異型細胞
免疫異常 全身 その他
  • 膠原(こうげん)病
    (皮膚筋炎、多発性筋炎、混合性結合組織病を含みます)
  • ガン
    (上皮内ガンを含む)
  • 肉腫
  • 白血病
  • リンパ腫
  • 腫瘍(しゅよう)
  • 腫瘤(しゅりゅう)
  • 腺腫(せんしゅ)
  • しこり
  • のう腫
  • のう胞
  • 血管腫
  • ポリープ
  • ポリポーシス
  • 異形成
  • 異型上皮
  • 異型細胞
  • 不正性器出血
  • 乳房からの出血
  • 血便(便潜血)
  • 血尿(尿潜血)
  • 吐血
  • 喀血

※1「医師にかかったこと」とは
医師、歯科医師の別、また入院・通院・往診の別にかかわらず、「診察」「検査」「治療」「投薬」のいずれかを受けたことをいいます。なお、「診察」「検査」には、経過観察のための診察・検査を含みます。

告知4の質問内容

過去5年以内に、告知3で提示した表中の病気・症状以外で、7日間以上にわたり(※2)、医師にかかったこと(※1)がありますか?

告知4、告知5で告知いただく必要のない病気・異常等

眼、耳、歯、口腔

「結膜炎」、「角膜炎」、「緑内障」、「白内障」、「網膜剥離」、「視力矯正(レーシック)」、「中耳炎」、「メニエール病」、「虫歯」、「歯列矯正」、「インプラント」、「親知らず」、「智歯周囲炎」

皮膚

「アトピー性皮膚炎」、「じんましん」、「水虫」、「にきび」、「円形脱毛症」、「湿疹」

整形外科系

「けが(外傷)」、「肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)」、「椎間板ヘルニア」、「関節炎」、「関節症」、「腱鞘炎」

呼吸器系

「かぜ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症で完治した場合」、「アレルギー性鼻炎」、「花粉症」、「副鼻腔炎」

循環器系

「高血圧」、「心電図異常」

婦人科系

「正常妊娠」、「正常分娩」、「帝王切開」、「PMS(月経前症候群)」

代謝系、内分泌系

「脂質異常症・高脂血症」、「高尿酸血症」、「痛風」、「糖尿病」

その他

「疾病予防のためのワクチン接種」、「不妊症」

告知4、告知5で告知いただく必要のない病気・異常等

眼、耳、歯、口腔

「結膜炎」、「角膜炎」、「緑内障」、「白内障」、「網膜剥離」、「視力矯正(レーシック)」、「中耳炎」、「メニエール病」、「虫歯」、「歯列矯正」、「インプラント」、「親知らず」、「智歯周囲炎」

皮膚

「アトピー性皮膚炎」、「じんましん」、「水虫」、「にきび」、「円形脱毛症」、「湿疹」

整形外科系

「けが(外傷)」、「肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)」、「椎間板ヘルニア」、「関節炎」、「関節症」、「腱鞘炎」

呼吸器系

「かぜ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症で完治した場合」、「アレルギー性鼻炎」、「花粉症」、「副鼻腔炎」

循環器系

「高血圧」、「心電図異常」

婦人科系

「正常妊娠」、「正常分娩」、「帝王切開」、「PMS(月経前症候群)」

代謝系、内分泌系

「脂質異常症・高脂血症」、「高尿酸血症」、「痛風」、「糖尿病」

その他

「疾病予防のためのワクチン接種」、「不妊症」

※2告知4、告知5で告知いただく必要のない病気・異常等
眼、耳、歯、口腔

「結膜炎」、「角膜炎」、「緑内障」、「白内障」、「網膜剥離」、「視力矯正(レーシック)」、「中耳炎」、「メニエール病」、「虫歯」、「歯列矯正」、「インプラント」、「親知らず」、「智歯周囲炎」

皮膚

「アトピー性皮膚炎」、「じんましん」、「水虫」、「にきび」、「円形脱毛症」、「湿疹」

整形外科系

「けが(外傷)」、「肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)」、「椎間板ヘルニア」、「関節炎」、「関節症」、「腱鞘炎」

呼吸器系

「かぜ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症で完治した場合」、「アレルギー性鼻炎」、「花粉症」、「副鼻腔炎」

循環器系

「高血圧」、「心電図異常」

婦人科系

「正常妊娠」、「正常分娩」、「帝王切開」、「PMS(月経前症候群)」

代謝系、内分泌系

「脂質異常症・高脂血症」、「高尿酸血症」、「痛風」、「糖尿病」

その他

「疾病予防のためのワクチン接種」、「不妊症」

告知5の質問内容

最近3か月以内に、医師にかかったこと(※1)がありますか?(告知3、告知4で告知済のものは除きます。)

※1「医師にかかったこと」とは
医師、歯科医師の別、また入院・通院・往診の別にかかわらず、「診察」「検査」「治療」「投薬」のいずれかを受けたことをいいます。なお、「診察」「検査」には、経過観察のための診察・検査を含みます。

告知6で告知いただく必要のない病気・異常等

告知6で告知いただく必要のない病気・異常等

眼、耳、歯、口腔

「視力」、「眼底」、「眼圧」、「聴力」

循環器系

「血圧」、「心電図」

代謝系、内分泌系

「尿糖」、「糖代謝」、「尿酸値」、「脂質が高い場合(脂質異常症・高脂血症)」

その他

「体重」、「体脂肪率、腹囲が正常値を超える場合」

※4告知6で告知いただく必要のない病気・異常等
眼、耳、歯、口腔

「視力」、「眼底」、「眼圧」、「聴力」

循環器系

「血圧」、「心電図」

代謝系、内分泌系

「尿糖」、「糖代謝」、「尿酸値」、「脂質が高い場合(脂質異常症・高脂血症)」

その他

「体重」、「体脂肪率、腹囲が正常値を超える場合」

告知6の質問内容

過去2年以内に、健康診断、人間ドック、ガン検診で、異常(要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療・要受診を含みます。)を指摘されたことがありますか?

手術とは?

手術とは、治療を直接の目的として器具を用い、生体に切断・摘除などの操作を加えることであり、必ずしも皮膚切開を伴うものではありません。 例えば、内視鏡による大腸ポリープ切除、レーザーによる網膜の光凝固なども手術に該当します。

手術名・手術内容の記入例

内視鏡下胃ポリープ摘出手術

手術名・手術内容の記入例

内視鏡下ヘルニア摘出手術

手術名・手術内容の記入例

鼓膜切開し、排膿

初回検査結果の記入例

治療内容・経過・検査結果(検査数値)・
医師の指摘内容・指示内容等の記入例

胃にポリープが1個見つかり、摘出手術を受けた。
摘出したポリープの病理組織検査結果は良性。その後の経過観察も必要ないといわれた。

治療内容・経過・検査結果(検査数値)・
医師の指摘内容・指示内容等の記入例

摘出手術後、腰椎コルセットの装着、歩行訓練のリハビリ。
経過良好にて完治と診断された。

治療内容・経過・検査結果(検査数値)・
医師の指摘内容・指示内容等の記入例

1週間服薬。1週間後の診察で完治と診断された。

通信販売に関する特約

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
通知書 保険料、保険料払込期日、保険料払込方法等を記載した書面をいいます。
申込意思の表示 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。
申込書 当会社所定の保険契約申込書をいいます。

第2条(この特約の適用条件)

この特約は、当会社が行う、新聞広告、雑誌折込、ダイレクトメール、電話、情報処理機器等の通信手段による保険の内容の説明により、次条に定める方法で保険契約の申込みを行う場合に適用されます。

第3条(保険契約の申込み)

(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うことができるものとします。
  1. 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
  2. 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、申込意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により申込書の送付を受けた当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては通知書を保険契約者に送付します。
(3)(1)②の規定により申込意思の表示を受けた当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては通知書および申込書を保険契約者に送付します。この場合において、保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送するものとします。
(4)保険契約者は、(3)の規定に基づき当会社が送付した申込書に記載された契約条件の変更を行うことはできません。保険契約者が申込書の契約条件の変更を行った場合は、変更された申込書を(1)①による申込書とみなして取り扱います。
(5)保険契約者が(3)の申込書の返送を怠った場合は、当会社は、(1)の申込みがなかったものとして取り扱います。

第4条(保険料の払込方法)

(1)保険契約者は、通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約において保険料(注)をこの保険契約の締結と同時に払い込むべき旨の規定を適用しません。

(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回保険料をいいます。

(3)通知書に記載する保険料払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。

第5条(保険料不払による保険契約の解除)

当会社は、通知書に記載された保険料払込期日までに保険料(注1)の払込みを怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。

  • (注1)保険料を分割して払い込む場合は、第1回保険料をいいます。
  • (注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。

第6条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。

月払保険料表

ご加入時
(保険期間の初日)
の満年齢
男性女性
18歳1,340円1,510円
19歳1,340円1,510円
20歳1,340円1,510円
21歳1,340円1,510円
22歳1,340円1,510円
23歳1,340円1,510円
24歳1,340円1,510円
25歳1,350円1,560円
26歳1,360円1,610円
27歳1,380円1,680円
28歳1,390円1,760円
29歳1,410円1,840円
30歳1,430円1,920円
31歳1,460円2,010円
32歳1,480円2,100円
33歳1,510円2,190円
34歳1,550円2,290円
35歳1,590円2,390円
36歳1,640円2,550円
37歳1,700円2,740円
38歳1,770円2,930円
39歳1,850円3,140円
40歳1,930円3,350円
41歳2,030円3,590円
42歳2,130円3,830円
43歳2,240円4,090円
44歳2,370円4,330円
45歳2,610円4,550円
46歳2,910円4,750円
47歳3,240円4,940円
48歳3,610円5,110円
49歳4,020円5,280円
ご加入時
(保険期間の初日)
の満年齢
男性女性
50歳4,460円5,460円
51歳4,740円5,560円
52歳5,040円5,670円
53歳5,350円5,770円
54歳5,700円5,860円
55歳6,060円5,920円
56歳6,450円5,960円
57歳6,860円5,980円
58歳7,290円5,980円
59歳7,770円6,010円
60歳8,310円6,080円
61歳8,890円6,200円
62歳9,530円6,360円
63歳10,210円6,560円
64歳10,920円6,770円
65歳11,660円6,980円
66歳12,430円7,210円
67歳13,220円7,440円
68歳14,030円7,690円
69歳14,810円7,930円
70歳15,550円8,190円
71歳16,240円8,450円
72歳16,900円8,710円
73歳17,520円8,980円
74歳18,110円9,250円

テストメール完了

テストメール送信が完了しました。
入力していただいたアドレスにテストメールを送信しましたので、
受信されているかどうかをご確認ください。

下記の入力項目をご確認ください。

※3「7日間以上にわたり」とは
初診から終診まで(終診となってない場合は初診から申込日現在まで)の期間が7日間以上であることをいいます。通算で7日分以上の投薬がある場合も含みます。

部位の記入例

腰椎

部位・病名の記入例

腰椎 椎間板ヘルニア

部位・病名の記入例

両耳 中耳炎